女性の社会進出にともなって、結婚後も仕事を続ける女性が増えています。
そこで気になるのが、仕事を続けながら妊娠出産してまた仕事に戻ってくることができるかどうかですね。
子育てするにはお金がかかるし、自分の仕事もやりがいがあるから続けたいもの。
例えば正社員として企業などで働いているのであれば育児休業を取得して、産後再び今の仕事を再開するのが理想です。
テレビで良く聞く
どちらの言葉もテレビのニュースなどではよく聞かれます。
どっちも同じもののことを指すと思っている人は多いかもしれませんが、実は全くの別物です。
育児「休業」とは法律に基づいて取得することができる休業制度のこと。
そして育児「休暇」とは法律ではなく企業が定める基準によって、育児のためにとることができる休暇のことです。
育児休暇の場合、法律が適用されないので権利の保証や給付制度がないことが特徴です。
しかし一般的な常識として育児休暇であっても申請すれば有給休暇として認められることが一般的な常識となっています。
育児休業制度を詳しく知りたい
たとえ勤めているところに育児休業の規定がなかったとしても、条件を満たしていれば申請可能なのが育児休業です。
これは男女ともに認められている権利で、次の条件を満たせば子ども一人につき1回のとることができます。
条件とは、同じ事業主に1年以上雇用されている日雇い以外の労働者・子どもが1歳になる日以降も引き続き雇用が見込まれる・一般被保険者・育児休業開始日の前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上・育児休業期間中のひと月ごとに育休前給与の80%以上の賃金が支払われていないことになります。
たとえば常勤の正社員や長時間パートとして2年以上働いていた人ならとれる可能性がありそうですね。
取得期間は、女性なら産休後の翌日から子どもが1歳に達する前日まで、男性なら子どもが生まれた日からになります。
ただし条件によってはさらに引き伸ばせることもあります。
1歳2ヶ月まで引きのばせる条件としては、「パパママ育休プラス制度」で産後8週までに育児休業を取った場合はもう一度とることができます。
1歳6ヶ月までのばせるには、保育園申し込み中だけれど入所できない、配偶者の死亡、ケガ、病気などやむを得ない事情で子どもの養育が難しくなったという状況で適用になります。
育児休業を取得するには、会社の場合育児休業取得日の1ヶ月前までに申し出ることが必要です。
しかし出産予定日よりも早い出産などやむを得ない事情があるときは1週間前までの申し出で可能です。
育児休暇を詳しく知りたい
会社などに勤務している人と違い、自営業の個人事業主や議員の場合休業して育児に専念することは難しいでしょう。
また、企業が独自に定めているものを育児休暇といいます。
自営業で個人事業主の場合、お休みの間に給料が支払われることはなく自分が仕事をしなければ誰も補償してくれないので、給付などのない育児休暇ということになります。
なので雇用関係がない人にとっては、自分で折り合いをつけて育児休暇をとる、ということになります。
こうやって比較すると、雇用されている側は制度に守られている感じもしますけど、実際のところ取ろうとすると企業から良い顔をされなかったりもあるんでしょうね。
歳の近い兄弟がいる子をお持ちのフリーランスの人は、育児休業をとれないことで退園問題にも直面する恐れがありそうです。